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相続問題についてお困りの方

親族から遺産分割を提案されたが納得できない,後のトラブルを防ぐためにきちんとした遺言書を作成したい場合など,お気軽にご相談ください。
相続に関してよくある質問はこちらです。

 万が一に備えて,財産の分け方を今のうちにきめておきたい。

 遺言について

遺言により死後の財産の分け方を決めておくことができます。
生前に自分の財産の分け方を決めておくことは,お子様などの相続人間の後のトラブルを防ぐためにも有用です。
ただ,遺言は法律によりその要件が決められています。
法律で定められた要件が欠けている場合,無効と判断される場合もありますので作成前に専門家にご相談ください。
また,亡くなった方の兄弟姉妹以外の相続人は,「遺留分」といい,原則として相続財産のうちの一定の割合を相続できることになっていますので,後日のトラブルを防ぐために,相続人の遺留分を侵害しないような遺言にすることも必要です。

 親が借金を残して亡くなりました。長男の私が今後支払っていかなければならないのでしょうか?

 相続放棄について

相続とは,預貯金や不動産などの財産だけでなく,借金などの債務も引き継ぐことになりますので,親が借金を残して亡くなった場合,その子は借金も相続することになります。
しかし,相続人は相続があったことを知ったとき(具体的には,子が親の相続人となる場合は親が亡くなったことを知ったときなど)から,3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の手続をすることにより,親の借金を相続せずに済む場合があります。
ただ,相続放棄とは預貯金などのプラスの財産も含めて放棄することになりますので,実際には,相続放棄するか否かは,プラスの財産と残された借金の額などの見込を立ててから決めることになります。

 兄弟から親の遺産の分け方について提案があり,遺産分割協議書にはんこを押すよう頼まれたが,分け方に納得いかない

 遺産分割について

遺産を相続人間でどのように分けるかについては,まずは相続人間で協議することになります。
遺産分割のなかで多い相談は
①兄は親から大学の学費を出してもらっていたので,遺産分割にあたっては昔もらった学費を差し引くべきだ
②妹から,親の介護をしていたので,その分他の兄弟より多く遺産をもらうべきだと主張されて困っている
などというものです。
①は特別受益といわれる問題,②は寄与分といわれる問題です
①特別受益とは,例えば,亡くなった親から生前に贈与などを受けている場合に,これを遺産の前渡しを受けていると評価し,遺産分割にあたってこれを考慮するものです。
大学の学費が特別受益にあたるか否かについては,親の資産や収入などを考慮し,親の扶養義務の一環と見られるかどうかにより決められることになるでしょう。
大学進学が珍しくなくなっている現在,大学の学費というだけで特別受益と認定することは困難になってきています。
②寄与分とは,亡くなった親の財産形成に子が寄与(貢献)していた場合に,相続にあたってこれを考慮するものです。
妹さんの介護が亡くなった親との関係に照らして,通常親族として行う程度を超えた療養監護と評価され,この監護により施設などによる介護の費用を親が免れたと評価できるような場合は,寄与と評価とされ,妹さんが具体的に相続できる財産が他の相続人よりも多くなることもありますが,親の食事を作っていた,週1回の通院の送り迎えをしていたという程度では,寄与としては認められないと思われます。

 父親が前妻の子に全財産を相続させるという遺言を残して亡くなり,父親の全財産を前妻の子が相続しました。私は父の後妻の長男になりますが,本当に親の財産はまったく相続できないことになるのでしょうか。

 遺留分について

前述のとおり,兄弟姉妹以外の相続人には,「遺留分」という被相続人(この場合は父親)の意思によっても奪い得ない相続分が認められています。
父親の相続人が前妻の子と後妻の子の2人の場合,後妻の子の遺留分は,遺産の4分の1になります。
したがって,後妻の子は全財産を相続した前妻の子に対し,遺産総額の4分の1に相当する財産を請求することができます。
(寄与分や特別受益,亡父の債務がないことが前提です)。
これを「遺留分減殺請求」といい,相続の開始及び減殺の対象となる贈与や遺贈があったことを知ったときから1年間かつ相続開始のときから10年以内に行使しなければ,この請求権は時効により消滅しますので,遺留分に関する相談については,早めに専門家に相談されることをお勧めします。