離婚問題についてお困りの方
離婚の際の親権の帰属や養育費の取り決めなど,相手方の交渉は精神的な負担を伴います。当事務所では依頼者のそのような負担を和らげ,依頼者の意向を尊重しながら解決を目指します。
離婚に関してよくある質問はこちらです。
Q 現在別居し,相手方と離婚に向けての話し合い中だが,相手が生活費を支払ってくれない
A 別居期間中の生活費(婚姻費用)について
- 別居していても,夫婦は双方に自分の生活を保持するのと同程度の生活を保持させる義務を負っています。
- そこで,収入の少ない夫婦の一方は,収入の多い夫婦の一方に対し,別居期間中の生活費(婚姻費用)を請求することができます。
- その金額については,双方の収入や子の年齢,子の人数を考慮し,婚姻費用算定表を基準に決められるのが一般的です。
- 夫婦間の話し合いでまとまらない場合は調停で話し合いを行い,調停でも話がつかない場合は審判という手続で裁判官が決めます。
Q 夫婦間で離婚の話し合いが,いろいろ条件をつけられて話がまとまらない。こんなときはどうすればいいのでしょうか?
A 離婚の手続について
- 夫婦間で離婚の話し合いがまとまらないときは,家庭裁判所に調停を申立てることになります。
- 離婚訴訟については,調停前置主義といわれ,原則として調停を経ないと離婚を求める訴訟を提起することはできません。
- 弁護士があなたの代理人として交渉し,法的にあなたの主張を整理することにより,当事者間でまったく進まなかった話し合いが進展する可能性もあります。
- 交渉から始めるか,いきなり調停を申立てるかは双方の主張の隔たりなどを踏まえ,話し合いでの解決が見込まれるか,早期に裁判での解決を見据えた方がいいか等を考慮して決めることになるでしょう。
Q 離婚後の生活が不安です。離婚に際して相手方にどのような請求ができるのでしょうか?
A 財産分与について
- 財産分与とは,婚姻期間中に夫婦で協力して形成した財産を,離婚に際し分与することをいいます。
- 財産分与の対象となる財産は,婚姻生活中に当事者双方がその協力によって得た財産ですので,相手方が相続により取得した財産や,婚姻前から有していた財産は原則として財産分与の対象とはなりません。
- 分与の割合はその対象となる財産の性質などを考慮して決められますが,2分の1の割合で分与されることが一般的です。
慰謝料について
- 離婚に至った原因が夫婦のどちらか一方にある場合,離婚に際して慰謝料の請求が認められる場合があります。
- 離婚に際しての慰謝料とは,婚姻生活が破綻に至ったことによる精神的苦痛を慰謝するものです。
- 典型的なものは,相手方の不貞や暴力などで,性格の不一致や価値観の相違などを原因とする離婚で相手方に対して慰謝料を請求することは困難といわれています。
- 金額は婚姻期間や相手方の有責性(婚姻関係を破綻に至らせた責任の程度)などを考慮して事件ごとに決められます。
養育費について
- 離婚して相手方が子を養育することになっても,親子という関係が亡くなるわけではなく,子を監護している親は,元夫(元妻)に対して子の養育費を請求することができます。
- この養育費は子の人数,子の年齢や双方の収入を基準に,養育費算定表を基準に決められるのが一般的です。
- 養育費算定表によると,例えば,5歳の子ども1人,相手方が年収500万円の給与所得者,請求する側が専業主婦の場合(収入0円),養育費は4万円から6万円の範囲で決められることになります。
年金分割について
- 日本の年金制度は3階建の構造に例えられています。
- 1階 20歳以上60歳未満のすべての人が加入する国民年金
- 2階 会社員が加入する厚生年金,公務員が加入する共済年金など
- 3階 企業が任意に設ける企業年金など
- 離婚時の年金分割は,この2階部分の年金を決定する際に基礎となる「標準報酬月額」の一部を,離婚に際し,標準報酬月額の多い人から少ない人に分割する制度です。
- 当然,分割を受けた人の年金の支給額は増えますが,年金を0.5の割合で分割したとしても,単純に相手方に支給される年金の半分を受け取れるわけではありません。
- 年金分割によりどの程度年金支給額が増えるか正確に把握したい場合は,年金事務所に問い合わせることになります。