借金問題についてお困りの方
借金が返済できない金額に膨れ上がってしまった場合など,再出発のお手伝いをさせていただきます。
その方の置かれている状況に応じて,ベストな解決策を提案しますのでお気軽にご相談ください。
借金問題に関してよくある質問はこちらです。
Q 返済のために借入れを重ねてしまい,今の収入では借金が返済できなくなりました。どうしたらいいでしょう?
A 借金などの債務を整理する方法としては,以下の3つがあります。
どのような手続か,それぞれの手続にどのようなメリット,デメリットがあるか簡単に説明します。
- ①任意整理
- 任意整理とは,個別に債権者と交渉して,毎月の支払額を減額し,利息をカットしてもらいながら3年から5年程度の期間に分割して返済を続ける方法です。
- メリット
- ・官報などで公告されないため,誰にも知られずに借金の整理ができる
- ・不動産,保険などの高額な財産を処分する必要がない
- ・裁判所での手続でないため,裁判所に出頭する必要がなく,手続も簡易
- ・借金の原因を問わない
- デメリット
- ・債権者との協議になるため,債権者が応じない可能性がある
- ・通常,元金については全額返済することになり,負担が重い
- ②破産
- 破産とは,債務者の財産を換価して債権者に配当し,残った借金の免責(0にする)を求める裁判上の手続です。
- ただし,財産の総額が50万円以下の場合は,財産を換価することなく,免責されるのが一般的です。
- メリット
- ・免責された場合,以後借金の支払いがなくなる
- デメリット
- ・財産の総額が50万円を超える場合,財産を処分しなければならない可能性がある
- ・財産の総額が50万円を超える場合,債務者の財産の換価などのため,破産管財人が選任されるが,その費用を裁判所に納めなければならない(20万円~)
- ・警備員,保険の外交員などの一定の職業については一時的に資格を失う
- ・借金が増えた原因などから,免責されない可能性もある
- ③個人再生
- 個人再生とは,債務の額を圧縮し,原則3年間で返済する裁判所の手続です。
- 債務の総額を基準として決める以下の表の額と,債務者が所有する財産の価値の総額を比較し,額の大きい方が返済額になります。
-
基準債権の総額 |
返済額 |
100万円未満 |
基準債権の総額 |
100万円以上500万円未満 |
100万円 |
500万円以上1,500万円未満 |
基準債権総額の5分の1 |
1,500万円以上3,000万円未満 |
300万円 |
3,000万円以上5,000万円以下 |
基準債権の10分の1 |
- メリット
- ・住宅ローンを支払い続けながら他の債務を整理できる可能性がある
- ・高額な財産を処分せずに債務を整理できる場合がある
- ・元金の一部が免除になる
- ・借入れの原因を問わない
- デメリット
- ・継続して安定した収入が見込める場合でないと利用できない
Q 借金を支払っていくことができないので破産手続を考えていますが,破産したことは戸籍に載るのでしょうか。
A 載りません。