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交通事故問題についてお困りの方

交通事故にあったが,今後の手続きはどうなるのか知りたい,保険会社から示談の申し入れがあったがこれで合意していいのか良くわからない場合など,お気軽にご相談ください。
交通事故問題に関してよくある質問はこちらです。

 加入している自動車保険に弁護士費用特約がついているのですが,弁護士費用特約とは何ですか?

 ・弁護士費用特約について

ご相談される方や,事故車両の所有者が契約している自動車保険に弁護士費用特約が付保されている場合,法律相談だけでなく,損害賠償を加害者に請求する交渉や,訴訟を提起する際の弁護士費用を保険金で賄うことが可能になります。
同居のご親族が加入する保険に特約が付保されている場合でも保険金が支払われる場合がありますので,ご加入する保険会社にご確認ください。
弁護士費用特約の詳細については日本弁護士連合会のHPをご覧下さい。

 交通事故で相手方にどのような費用を請求できるのでしょうか?

 交通事故で相手方に賠償請求できる損害について

・人身損害について
(1)積極的人身損害
加害者の保険会社等が治療費を立て替えてくれなかった場合,支払った治療費を請求することになります。症状固定後の治療費は原則として損害とは認められませんが,生存に必要不可欠なものなどは認められる余地があります。
  入院された場合には入院中にかかる入院雑費が,通院の場合には通院に必要な交通費が損害として認められます。
(2)消極的人身損害
被害者は受傷部位の治療等のために,休業や不十分な稼働を余儀なくされてそれによって,事故がなかったら得られた収入を失うことがあります。
症状固定までに発生したこのような収入の減少を休業損害といいます。
休業損害については,家庭内で家事に従事している主婦の方も一定の範囲で損害として認められることがあります。
治療は終了したものの後遺障害が残ってしまった場合,事故前のように稼働することが出来なくなり収入が長期間にわたって減少することになります。これを後遺障害による逸失利益といいます。
(3)慰謝料
精神的苦痛についての損害賠償金を慰謝料といいます。
交通事故の慰謝料については,症状が固定されるまでの期間や実際に入通院した日数に基づいて算定されることになりますが,どのような基準によって算定されるかで大きく金額が変わってきます。
慰謝料の算定にあたっては,自賠責保険の1日あたり4,200円の基準の他,保険会社内部の基準や,いわゆる裁判基準などがあり,弁護士に依頼することで金額が大きく増額される可能性が高いといえます。
また,後遺障害等級の認定がなされた場合にも入通院の慰謝料とは別に慰謝料が認められることになります。
慰謝料の請求権は原則として被害者本人が取得するものですが,死亡事故の場合には相続人が取得することになります。死亡事故の場合,被害者の父母等の近親者については,近親者自身の心も傷つくのが通常ですので被害者本人の慰謝料とは別途に独自の慰謝料が認められます。
なお,加害者の運転態様の悪質さ等から慰謝料を増額して考えるべき場合もあります。
(4)後遺障害について
交通事故の後に治療を継続したけれども,将来において回復が認められない障害が残った際に,その障害が自賠責施行令の等級に該当するものである場合は後遺障害として損害賠償請求の対象になります。
通院の慰謝料とは別に慰謝料が認められることになる他,収入の減少である逸失利益や,常時介護が必要になった場合の介護料等が損害として認められます。
交通事故の場合に多い症状である,むちうち症(外傷性頸部症候群)については,レントゲンやMRIでの画像所見上異常が無いことを理由に加害者の保険会社が後遺障害等級に該当しないとの認定をすることがあります。
しかし,画像所見以外でも,神経学テスト等によって他覚的な所見が証明され,後遺障害等級の認定を受けられる場合があります。
一度された認定結果に対して,異義申立をすることで認定結果が変更される場合もあります。
・物損について
(1)全損と分損
お車の損傷が激しく修理が不可能な場合(物理的全損),物理的に修理が可能であっても,修理額が車両の時価額を著しく上回る場合(経済的全損)を全損と言います。
全損の場合,車両自体の損壊についての賠償金額は車両時価額となり,そうでない分損の場合は車両の修理費が賠償金額となります。
(2)評価損(格落ち損害)
修理しても車両の性能が回復しなかったり,性能は回復したけれども車体に歪みが残るなど,車両の修理費の賠償を受けても損害が残る場合があります。
また,性能等に問題はなくとも,事故の前後で車両の取引上の価格が大きく下落する場合もあります。
そうした損害について,「評価損」として一定の範囲で賠償が認められる場合があります。
(3)その他の費用
事故車両が修理出来る場合には修理に必要な相当な期間,全損の場合には買い換えるまでに必要な相当な期間分の代車費用が損害として認められます。
また,全損の場合には,車両の買換の際に必要な税金の支払いや登録に必要な費用等の買換諸費用が損害として認められます。
その他,個別事情に応じて請求できる損害もありますので,保険会社と示談する前に専門家に相談されることをお勧めします。

 信号機のある交差点で赤信号を無視してきた自動車と衝突しました。後日,相手方の保険会社から過失割合は相手方9,私が1と言われました。私にとっては避けようがない事故だったので9:1という過失割合に納得できません。

 相手方が完全に赤信号で交差点に進入し,こちらが青信号で侵入し衝突した場合,赤信号で交差点に進入した自動車と青信号で侵入した自動車の過失割合は原則10:0です。ただし,軽度の注意で赤信号車を発見することができたのに,漫然と信号だけを見て発進したような場合は,過失割合が9:1に修正される場合もあります。